おはようございます。
4月1日、障害者差別解消法が施行されましたが、雇用の分野における差別については、障害者雇用促進法の方に差別解消の規定が明記され、同日に改正障害者雇用促進法が施行されました。
雇用の分野における「障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供義務」です。障害者差別解消法の規定と同じですね。
「不当な差別的取扱い」の例としては、障害者であることを理由として採用を拒否すること、研修を受けさせないこと、食堂や休憩室の利用を認めないこと、などです。
「合理的配慮」の例としては、車いすの方に合わせて机や作業台の高さを調整すること、知的障害を持つ方に合わせて分かりやすい文書・図を用いて説明すること、などです。
やはりこちらの法律も「合理的配慮」がポイントですね。
(10:10)